〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q4-7 租税訴訟はどのように提起するのですか。

A

裁判所に訴状を提出します。訴状には、当事者および法定代理人並びに請求の趣旨および原因を記載しなければなりません。

 

 

解説

 

租税訴訟に限らず、民事訴訟は、原則として、訴状を裁判所に提出することによって始まります(民事訴訟法133条1項)。訴状とは、訴えの内容を記した書状、つまり自分が裁判所に判断してもらいたいと考える法的紛争の内容を記載した書面であり、処分権主義の下、これを提出することによって民事裁判はスタートし、また、裁判所は、原則として、この訴状で提示された法的紛争の範囲に限って判決をすることになります(同法246条)。

 

訴状には、当事者および法定代理人並びに請求の趣旨および原因を記載しなければなりません(同法133条2項)。

 

請求の趣旨とは、自己が求める裁判の結論のことであり、判決主文で書いてもらいたいことのことです。租税訴訟においては、たとえば、更正処分の取消しを求める場合なら、「被告が平成〇年〇〇月〇日付けでした原告の平成〇年分〇〇税の更正処分のうち総所得金額〇円、納付すべき税額〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。」と記載しますし、国賠の場合なら、「被告は、原告に対し、金〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌Eから支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。」と記載します。

 

また、請求の原因とは、請求を特定するのに必要な事実のことです(民事訴訟規則53条1項)。これらのほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なものおよび証拠を記載しなければならず(同条1項)、訴状に事実についての主張を記載する場合には、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければなりません(同条2項)。

 

このように、裁判の中身を確定させる大事な訴状を作成するにあたっては少し法的テクニックのようなものが必要とされることから、弁護士が代理人となる必要が出てくるわけです。


 

処分権主義

 

処分権主義とは、訴訟の開始、審判の対象・範囲、訴訟の終了についての処分の自由を当事者に認める原則のこと(兼子一原著/松浦馨・新堂幸司・竹下守夫・高橋宏志・加藤新太郎・上原敏夫・高田裕成著「条解民事訴訟法」1335頁)、つまり、「訴えなければ裁判なし」、民事裁判の中身をどうするかは当事者の意思によるし、その裁判を始めるも終わりにするも当事者の意思による、ということです。だからこそ、原告は請求の基礎に変更がない限りは口頭弁論の終結に至るまでいつでも請求または請求の原因を変更することができますし(民事訴訟法143条1項本文)、また、訴えは、判決が確定するまで、その全部または-部を取り下げることができますし(同法261条1項。しかも、訴えの取下げがあった部分については、訴訟は初めから係属していなかったものとみなされます(同法262条1項)。)、また、請求の放棄若しくは認諾または和解をしてこれが調書に記載されたときには確定判決と同一の効力を有し(つまり、これにて裁判は終了です。同法266条1項、267条)、しかも、いかに優秀な裁判所といえども原則として当事者が求めていること以外について判決をすることはできません(同法246条)。そもそも民事訴訟の対象となる法律関係は当事者の自由意思・処分にゆだねられているのであり、処分権主義は、このような私的自治の原則に照らせば当然の帰結であり、したがいまして、近時の検察官証拠ねつ造国賠訴訟において国が請求の一部を認諾したことに批判的な論評が散見されましたが、これは処分権主義に支配された民訴法を正解しないものといえるでしょう。

 

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