Q4-6 租税訴訟はどこで裁判が開かれるのですか。また、どこで裁判を起こした方がよいのですか。
A
東京地裁に訴訟提起されることを前提とすれば、東京地裁行政部においてい て第一審が、東京高裁において控訴審(第二審)が、最高裁において上告審が、それぞれ審理されることになります。また、どこで訴訟提起した方がよいというこうことはありませんが、専門性の高さと審理期間の短さという意味では、東京地裁への訴訟提起が望ましいといえるかもしれません。
解説
裁判所の概要は図のとおりですが、我が国には、50の地裁、Bの高裁、そして最高裁があります。
租税訴訟は国を被告とする訴訟であり(行政事件訴訟法11条1項)、国を代表する法務大臣大 臣(民事訴訟法4条6項、「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」(法務大臣権限法)1条)は東京に所在することから(民事訴訟法4条6項、法務大臣権限法.1条)、租税訴訟はすべから<東京地裁に係属させることが可能であり(行訴法12条1項)、そこで、東京地裁に租税訴訟が係属したと仮定すると、まずは、東京地裁行政部において第一審が審理されることになります。東京地裁行政部は、2部、8部、38部の3ヵ部であり、ここで行政訴訟のプロ中のプロの裁判長の下で、被告である課税庁側(国)と主張立証の応酬をします。
その結果に不満があり、かつ上訴に耐えると判断されれば、敗訴した側から東京高裁に控訴がなされます。東京高裁においては、行政部というものが特別にあるわけではないので、いずれかの部で判断されることとなるのですが、ここは行政訴訟プロパーの裁判長でないことが多々あり、武富士巨額訴訟控訴審のように、果敢に地裁判決をひっくり返すということもとも散見されます。
その結果に不満があり、かつ上告理由ないし上告受理申立て理由があると判断され、かついまだに訴訟遂行意欲と能力が高いとなれば、敗訴した側から最高裁に上告がなされます。最高裁は書面審理であり、高裁判決をひっくり返す場合でもない限り、弁論期日すら開かれません。
このような基本構造はどこの裁判所を一審裁判所としようと変わるところはありませんが、あえていうなら、東京地裁に訴訟提起すべきでしょう。つまり、たとえば、熊本に居住する方が熊本税務署長の更正処分を受けた場合であれば、熊本地裁に提訴することも(行訴法12条1項)、福岡地裁に提訴することも(行訴法12条4項)、そして東京地裁に提訴することも(行訴法12条1項、11条1項)、いずれも可能ではありますが、専門性の高さ、判決文の素晴らしさ、審理期間の短さという意味でも、また、仮に納税者側が勝訴した場合の課税庁側への説得力の強さ(上訴のしにくさ)、逆に納税者側が敗訴した場合の「東京地裁行政部でこう言われるなら仕方がない」というその納得という意味でも、東京地裁への提訴がお勧めであろうと思われます。
裁判所の概要