Q4-4 租税訴訟はどのくらいの期間続くのですか。
A
最短で約1年、長くなると2年以上掛かります。
解説
東京地裁を前提として、提訴から第1回口頭弁論期日までが約2~3カ月、準備書面のやりとりを原告・被告双方が2回ずつ行って合計4期日、1期日間隔を2カ月、証人尋問等の人証調べ期日なし、判決まで3~4カ月、と仮定しますと、計算上は13カ月で判決をもらえることになりますが、これはかなり早いペースということになりましょう。
東京地裁行政部は3ヵ部しかなく裁判所にかなりの負荷が掛かっていて期日が入りづらいこと、課税庁側は決裁制度を前提とするために2ヵ月以上の準備書面作成期間を要求してくることもあること、原告被告双方が主張立証を尽くすという名目の下にいわば書面合戦を繰り返すこともあること、などの事情に照らせば、やはり2年弱は覚悟しておいた方がよいかと思います。
これに、場合によっては、上訴審、つまり、高裁における控訴審および最高裁における上告審が加わるわけですから、2年半はみておいた方がよいということになり、結局、3年がかりの訴訟沙汰ということになります。
現時の経済情勢と企業活動のスピードを考えれば3年なんて途方もなく遅いと思われ、原則として期日を3回に絞り込む労働審判手続等を参考にすればもっと裁判期間の短縮を図れるのではないかと思うのですが、-審(地裁)段階だけでも数年がざらだった10年前に比較すれば飛躍的に短縮されているのですから、あまり文句は言えません。
ここは、被告課税庁側の書面提出期限を次回期日の3週間前にしてもらった上で、原告訴訟代理人は極力同期日までに反論の書面を提出するようにするなど、原告側(納税者側)において今のところは工夫するほかないと思われます。