〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q4-3 租税訴訟を起こして勝てるのですか。

勝訴判決を得るのは容易なことではありません。なお、平成22年度における終結件数は354件で、そのうち納税者側の請求が認められた割合は7.6パーセントとなっています。


 

解説

 

租税訴訟は、課税庁(国)という租税のプロを相手に、行政部裁判官という租税訴訟を含む行政訴訟のプロの審判の下、戦う訴訟なのです。もちろん、通常民事訴訟のように和解で折り合いを付けるという決着などもありません。このように課税庁という強敵相手のプロの熾烈な戦いの後に白黒はっきりつけるのですから、そう易々と勝てるはずがありません。

 

実際、国税庁レポート2011においては、納税者側勝訴率(-部勝訴を含む。)として上述した7.6%という数値が示されていますし(同48頁)、納税者側勝訴率は、右記グラフのとおり、平成18年の17.9%をピークに下降傾向にあるように読み取れます。

 

もっとも、東京地裁行政部に係属するようないわゆるビジネス・口一としての租税訴訟を見る限り、LPS訴訟判決などに明らかなように、体感的には勝訴率は上がっているように感じられます(きちんとした訴訟代理人が就任している相応の租税訴訟においては、勝訴率は20パーセントを優に上回るのではないでしょうか。)。また、最高裁は、武富士巨額訴訟判決に顕著なように、租税法律主義を明確に意識し、納税者側逆転勝訴判決をいくつか出し始めています(なお、上記武富士判決後の最高裁の動向には要注意です。)。

 

こうしてみますと、公表されている数値は決して看過できないが、ことビジネス・口一としての租税訴訟に関する限り、そして、最高裁まで見据えた場合、その勝訴率は決して訴訟提起を躊躇させるに足りるものではない、と結論づけられましょう。

 

なお、租税訴訟においては、原則として、和解というものがありません。和解処理というのは極めて特殊な事例における特殊な対応ということになります。

 

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