〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q4-1 租税訴訟とはどのようなものでしょうか。

租税訴訟とは、租税に関する訴訟すなわち、租税法律関係に関する訴訟のことであり、いわゆる「税務訴訟」のことで、①租税賦課処分に関する課税訴訟、②租税の徴収に関する徴収訴訟、③違法な質問調査検査行使等を理由とする国家賠償請求訴訟、とに大別されます。


 

解説

 

租税訴訟とは、いわゆる税務訴訟のことであり、税金つまり租税に関する訴訟一般を指します。国税通則法114条を見ると、「国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟」という表現がありますが、これはこれで1つ参考になるものといえます。なお、租税訴訟について、金子教授は、「租税争訟は、納税者の権利保護の観点から、きわめて重要な意味を持っており、租税争訟制度の確立は、租税法律主義の不可欠の要素である。」と述べていますが(金子宏著「租税法」代16版827)、正当な指摘といえるでしょう。

 

租税訴訟は、①更正処分等租税賦課処分に関する課税訴訟、②租税の徴収に関する徴収訴訟、③違法な質問検査権行使や賦課徴収処分等によって被った損害の賠償を求める国賠訴訟、に大別され、上記①、②については行政訴訟、上記③については民事訴訟に分類されます。一般に租税訴訟といった場合にイメージされているのは、更正処分の取消し等を求める課税訴訟ということになろうかと思われます。

 

租税訴訟とは

 

租税法律主義

租税訴訟の判決においては、よく「租税法律主義」という言葉が用いられます。租税法律主義とは、租税の賦課・徴収は法律の根拠に基づいてなされなければならない、というものです。これは憲法が明確に要請するところであり(憲法84条)、これを厳格に解するかそれとも緩やかに解するかによって、納税者側救済の程度が異なってくることになります。もちろん、時代の趨勢は租税法律主義の厳格解釈・厳格適用にあるように思われ、近時の最高裁判決に照らせば最高裁もその方向性自体は支持しているものと理解されますが、多義的な価値基準・概念であることから、今後も留意が必要しょう。

 

総額主義と争点主義

租税訴訟を理解する上で、基本的な考え方の違いとして、「総額主義」と「争点主義」というものがあります。総額主義とは、確定処分に対する争訟の対象はそれによって確定された税額(租税債務の内容)の適否であるとする考えであり、また、争点主義とは、確定処分に対する争訟の対象は処分理由との関係における税額の適否であるとする考えです。総額主義が判例・裁判例の立場ですが、金子教授は争点主義を基本に考えておられるようです(金子宏著「租税法第16版832頁以下)。

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