Q3-5 審査請求について特に注意しなければならない事項を教えてください。
A
まずは審査請求書の提出に関して、期限厳守ということが挙げられます。 ついで審半所の審理および運営は争点主義的運営によって行われていますので、原処分の内容および処分理由に対して、こちらの言い分すなわち主張をぶつけていくことになりますが、その際にこの争点がかみ合わないと(争点を明らかにできないと)スムーズには進みません。主張は事実認定に齟齬があるのか、法律解 があるのか、法律解釈に相違があるのか等明確にして行う必要があります。調査担当者の態度良くない等の感情論は通用しないので、論理的に武装をする必要があります。
また、法律の内容自体(憲法違反という主張)や通達の内容を争う等の場合には、国税不服審判所では判断ができなかったり、あるいは非常に八一ドルが高いので訴訟に持っていくしかない事項があります。
さらに、訴訟を睨んでいる場合には、先を見据えて主張および証拠の提出を行うことが重要になります。
解説
審査請求は異議決定後1カ月以内に行わなければならないことになっています(国税通則法77条2項)。期限を徒過してしまうと、門前払い(却下)されてしまいますので期限厳守が第1ポイントです。
証拠資料等が集まらず十分な主張ができない場合等であっても、とにかく審査請求書は期限までに提出してしまうことです。その後補正記入や、追加提出等をすることが可能ですので、完壁を期す必要はなく期限内に提出することが重要です。
次に審理は争点主義的運営によって行われますので、争点を整理し、的確な主張をするよう 心がけます。感情論は通用しないので、肝に銘じておきましょう。しかしながら、あくまで争点的運営であって本質は総額主義ですので、将来の訴訟を睨んでいる場合には、主張および証拠資料の提出については、将来訴訟をお願いするであろう弁護士や、補佐人税理士となる税理士と綿密な打ち合わせをすることをお勧めします。
争点主義的運営で、本質は総額主義だということは、裁決書の最後の部分に記される「原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料によっても、これを不相当とする理由は認められない。」というこの決まり文句によっても明らかに感じるところです。
ところで、審判所による審理および裁決において、「法律(税法)の規定が憲法に抵触するから違法だ。したがって、違法な規定に基づいて行われた原処分は取り消されなければならない。」というような主張に関しては、審判所は裁判所と違い憲法判断はできないことになっていますので、取り上げられることはありません(憲法違反という主張に関しては無視されることになります。)。
また通達に関してですが、通達は法律ではないので審判所の裁決において取り上げることは
できます。しかしながら審判所において通達と異なる裁決をしようとする場合には、事前に国税庁長官に対して通知しなければなりません。国税庁長官はこの通知に関して異なる見解を持つ場合(通達を維持しようとする場合)には、国税審議会に諮って、その結果に基づいて審判所に指示をすることになっています。
したがってこのように手間暇をかけることは担当審判官らにとっては現実的ではなく、現状においては大半の審判官等審判所の構成員が国税からの出向者で占められていることを踏まえると、通達に反した裁決が出ることを望むべくもないということになります。