Q3-2 国税不服審判所とはどのようなところですか。
A
国税不服審判所は、国税庁の特別の機関ではありますが、一応、税務署や国税局からは独立した組織となっており、国税に関する処分についての審査請求に対する裁決(判断)を行う組織です。本部と、北は北海道(札幌)から南は沖縄(那覇)まで全国に存在する12の支部と、その支部の下位にある7つの支所から構成されています。
各審判所は、審判官、副審判官および審査官や、管理課の事務担当者らで構成されており、審判官および副審判官からなる3人の合議体で議決された議決書を基に議決を行います。
解説
国税不服審判所は昭和45年に国税庁の付属機関として発足し、当時は「協議団」と呼ばれていましたが、その後に組織改革が行われ現在の形となりました。
現在の本部および各支部並びに支所の所在地と管轄は次のとおりです(参考:国税不服審判所ホームページ)。
各審判所は、審判官、副審判官および審査官や、管理課の事務担当者らで構成されていますが、ここに勤務する者は国税庁や各国税局からの出向者がほとんどであり、外部から弁護士や税理士、大学の教授等が審判官として登用されてはいるものの、まだ全国で20名程度で、その大半は国税出身者で占められているのが現状です。
ただ、本部や東京、大阪の首席審判官(トップ)は司法関係者が務めています。なお、この状況を改善するように今後審判官の半数程度を外部からの登用者にするように計画されています。
審判所の内部組織は、所長(首席審判官)をトップにその下に次席審判官を置き、たとえば東京のような大規模審判所の場合には部制をとっていますので、ついで部長審判官を置いています。
部は「法規審査部」と「審判部」に別れ、それぞれ中に部門を置いています。部門は審判官と副審判官、そして彼らの補助者である審査官で構成されています。また、審査請求書の受理や裁決書の発送等内部事務等を行うために、管理課が設置されています。
「法規審査部」は裁決害等の内容について審査等を行い、実際の事案に関して審理や合議を行い裁決書の基となる議決害の作成をするのは「審判部」となります。合議は3人の審判官ないし副審判官で行われ、事案ごとに担当審判官が決められ、その補助者として通常は審査宮が配置されています。
なお、審判所の支所には審判部だけがあり、法規審査部や管理課は置かれていません。