Q3-1 異議決定書を受け取りましたが、その結論に納得できません。どのようにしたらよいですか。
A
異議決定の内容に納得できない場合には、国税不服審判所に審査請求することができます(国税通則法第75条3項)。審査請求を経ないで直接裁判所に訴えを起こすことはできませんので(同法代115条1項柱書本文)、裁判を睨んでいる際にも、審査請求を行わなければなりません。
解説
税務署からは著長名で異議決定通知書等が送られてきます。通常は簡易書留郵便で送達が行われます。異議決定に納得できない場合には次のステップに進むことになりますが、その手続きには期限があり、その起算日は貴社(貴方)がこの通知書の送達を受けた日が基準になりますので、何年何月何日に誰が受領したかは確認しておかなければなりません。
審査請求に関する期限は、異議決定書を受領した日の翌日から起算して1ヵ月になっています(国税通則法第77条2項)。更正処分から異議申立てへの期間よりも短くなっていますので勘違い等をしないよう、十分に気をつけましょう。
次にその異議決定書に書かれた内容を確認します。特に当初処分に理由付記のない処分(源泉徴収所得税に係る納税告知処分等)の場合には、異議決定書に書かれている理由が、初めて当局が犯した公式な見解になりますから、その理由をよく吟味しなければなりません。
場合によっては、調査時に説明を受けた理由とは異なることが書かれていることもあり得ます。今後課税当局と争っていく場合には、とりあえずこと異議決定書に書かれている理由に対して反論を加えていくことになります。
なお、租税訴訟は総額主義が採られていますので、理由の差替えは自由自在になっています。更正処分等によって増えた税額が結果として正しい税額を超えているか否かが勝負となるのですが、そうはいっても増額税額に対する不服は、その増加理由に対して反論をしていくことになりますので、審査請求に際しては、異議決定の理由に対して反論をすることから始まります。したがって異議決定書に書かれている処分理由については十分に検討をする必要があります。
また、審査請求にかかる手数料等の費用は訴訟とは違って一切ありません。