〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q2-6 異議申立てを行うに際しては、更正処分等された税額は納税をしておかなければいけませんか。

当初処分(更正処分等)によって税額が生じている場合には、仮にこれに不服があったとしても、一旦は納税すべき税額が確定していますので、納税をする必要があります。

 

 

解説

 

当初処分が行われると、その後異議申立てや審査請求等により仮にその税額が取り消されたとしても、取り消されるまではその増加税額はいったんは確定していますので、これを納税しておかないと滞納という状況になってしまいます。滞納状況になってしまいますと、延滞税がかかることになります。

この延滞税の金額は原則として年14.6%になりますので(国税通則法代60条2項本文)、これを放置しておくとものすごい金額になってしまいます(単利計算ではありますが。)。

 

また当然に滞納ですので、滞納処分も粛々と進められていきます。ただし、この滞納処分は、異議申立てや審査請求、租税訴訟を行っている場合には、差押さえまでは進むことがありますが、競売等強制換価処分はされないことになっています(延滞税はかかります。)。

 

そうはいっても資金に余裕のある限り延滞税の発生を防ぐためにも、納税をしておくことが望ましいことになります。逆に納税を行っておくと、将来原処分が取消された際(こちらの言い分が認められたとき)には納税額に対して還付加算金が付されることになります(同法第58条)。

 

なお、納税資金の目処がつかない場合には、担保を提供することにより延滞税の税率を下げることができる場合がありますので、その工夫をしておくことも重要になります(還付加算金の計算には影響は及ぼしません。)。

 

 

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