Q2-5 異議申立てを行うにあたって注意しなければならない事項について教えてください。
A
まず、異議申立書を提出する際には期限を厳守することです。期限までに異議申立書の作成が間に合わない場合(取消し理由の記載ができない場合等)には、最低限必要な事項だけを記載してでも、期日までに提出しなければなりません。
次に、異議申立てで原処分の取消しを追求するのか、それとも審査請求や訴訟までをも考えているのか、戦略を明確にすることが重要です。そしてその戦略に沿って進めていくことが大事です。
解説
異議申立ては、更正処分の通知書を受領した日の翌日から2ヵ月以内に行かなければ、期限余過となり、無効となってしまいますので、どんなことがあっても期限内に異議申立書を提出しなければなりません。資料等がそろわなくて完璧な申立書が作成できなくても、とにかく最低限のものを、いったん期限内に提出すればよいのです。
軽微な記入漏れ等は提出後に補正を行うことができ、また未記入のものは、その後追加提出することで補うことができますので、不完全でも期限厳守で提出してしまうことです。提出先は、納税地を管轄する税務署(国税通則法第75条1項1号、処分者が国税局長の場合には、当該国税局(同項2号イ))になります。
異議申立てを行う際には代理人を選任することができ、またすべての手続きを代理人に依頼してしまうこともできます。複数の代理人を選任することもできます。
異議申立てを訴訟への通過点として考えている場合には、異議申立ての段階でどのような主張をするのか、そして今までの調査で把握されていない資料や情報が存在する場合に、どの範囲までの資料等を異議申立ての段階で開示するのかを、将来をにらんで判断する必要があります。
特に、訴訟もやむなしと考えている場合には、訴訟を担当するであろう弁護士や補佐人税理士となるであろう税理士とも十分な打合せをしておく必要があります。