Q2-4 異議申立書の書き方について教えてください。
A
次の設例により書き方をご説明します。
<設例>
東京都千代田区丸の内1-1-1に本社を置く当社(株式会社凸凹商事)は平成24年1月27日に、麹町税務署長から平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度に関しての平成24年1月26日付の更正処分通知書および過少申告加算税の賦課決定通知書を受領しました。
そこでは交際費と認められる金額2,000万円が所得に加算されるという処分内容が記載されていました。当社でIまこの2,000万円は販促費と認識しており、交際費ではないと考えていますので、異議申立てを行いたいと思っております。異議申立書の記載をお願いいたします。
解説
①には異議申立書を提出する日にちを記載します。
②には、異議申立てを行う税務署名(原処分が国税局長によって行われた場合には、当該国 国税局長によって行われた場合には、当該国税局名)を記載します。
③④には貴社(処分を申し立てる者)の住所および名称を記載します。
⑤には貴社の代表者の住所および氏名を記載します。
⑥には代理人を選任する場合に、その者の住所および氏名を記載します。
⑦には、原処分を行った官庁名(税務署名)を記載します。
⑧には、通知書に記載されている日付を、通知書に記載された年月日欄に、通知書を受領した日を、通知書を受けた年月日欄にそれぞれ記載します。
⑨には原処分に閏する内容をそれぞれ記載します。本事例の場合には、法人税および更正に ます。〇をし、対象年分等欄には「自平成22年4月1日至平成23年B月31日」と記載し、加算税 の部分では過少申告加算税(a)に〇をします。
⑩には本件では全部取消しを求めますので、「1」に〇をします。
⑪は取消しを求める理由について記載します。このスペースに言ききれないときには「別紙のとおり」等記載して、適宜別の用紙に記載して、それを添付することになります。
⑫は併せて提出する資料等があればこれを記載し、この申立書に添付して提出することになります。本事例の場合には、代理人を選任しましたので、委任状を添付することになります。
⑬は、処分を受けた後に納税地変更があった場合に記載する欄で、その旨と原処分を受けた際の納税地等を記載することになります。本事例の場合には記載は不要です。