〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q2-3 異議申立てを行う際の期限や進め方について教えてください。

 

異議申立ては、更正処分等の通知を受領した日の翌日から2ヵ月以内に行わなければなりません(国税通則法第77条1項)。

 

異議申立ては原処分庁にその処分に対する見直しを要求し、原処分の取消しを求めるものですから、納税者は処分の取消しを求める理由を述べる必要があります。通常は書面によるやり取りが中心になりますが、場合によっては税務署側が再度の調査を行うこともあります。また、必要に応じて納税者から新たな資料を提出することもできます。

 

原則として、異議審理庁(異議申立てを受けた税務署)は異議申立てが行われた日から3カ月以内に異議決定を行うことになっています(同法第75条5項)。

 

解説

 

更正処分等の通知書は通常は簡易書留で送られてきます。その通知書を受領した日の翌日から起算して2ヵ月間が異議申立てを行うことができる期間になります。したがって、税務署から更正処分等の通知書が送られてきたら、その通知書の受領日はきちんと記録をしておくことが重要になります。この2ヵ月が過ぎてしまうと、異議申立ては行うことができず、原処分は確定してしまいます。

 

更正処分に納得できない場合には、原処分庁(税務署等更正処分等を行った所)に異議申立てを行うことになります。通常は税務署に用意されている異議申立書に必要事項を記載して行います。なお、この用紙は国税庁のホームページからも入手することができます。

 

異議申立ては、受けた処分の全部の取消しを求めることもできますが、そのうちの一部の取消し(処分を受けた内容のうち、その−部だけに不服がある場合)を求めることもできます。

 

異議申立書の記載事項で一番のポイントは、納得できない理由を明確に記載することにつきます。なお、理由付記がされていない処分(たとえば源泉徴収所得税の納税告知処分)については、当局の処分理由が公式には明らかにされていませんので、調査時の担当者の説明等に基づき処分理由を推測して、それに対する納得できない理由を記載していくことになります。

 

異議申立てで注意しておかなければならない大事なことは、異議申立ては、原処分の延長であるということです。言い換えれば、調査が再度行われる可能性があるということです。健前は納税者救済ということになっていますが、その負担は納税者が負うことになり、また、原処分時の調査では把握されていなかった事項も、異議調査で把握される可能性があるということになります。

 

異議申立時の調査は、原処分と同じく国税通則法に規定されている質問検査権の行使により行われます。したがって、不答弁等については罰則規定が適用されることになりますので、注意が必要です。

 

異議申立書を受理した異議審理庁は受理した日から3ヵ月以内に異議決定を行うことになります。3ヵ月を経過しても異議決定が行われない場合には、異議申立人は、そのまま異議決定がされるのを待つもよし、さもなければ異議決定がされないまま、審査請求に進むこともできます。

 

なお、異議申立てに関する異議審査にかかる手数料等はありません(無料です。)。


 

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