Q2-2 更正の理由付記について教えてください。
A
法人税および申告所得税のうちの事業所得や不動産所得等に関しては、青色申告という制度があります(法人税法第121条以下、所得税法第143条以下)。
この青色申告を行っている者に対し更正処分を行う場合には、その処分に関して、課税庁側(税務署長)はその理由を記載しなければいけないという規定になっており(法人税法第130条2項、所得税法第155条2項)、その規定に基づいて行われる処分理由の開示が更正の理由付記と呼ばれているものです。
解説
法人税法および所得税法には青色申告という制度が規定されています。帳簿書類の作成を義務として、その見返りとして各種の恩典が与えられています。たとえば損失金の翌期以降への繰越し(法人税法第57条、所得税法第70条1項)や所得税の場合には専従者給与(所得税法第57条)や青色申告控除(租税特別措置法第25条の2)が、法人税法では租税特別措置法に規定する各種準備金の損金算入(同法第55条以下)がその例として挙げられます。
この恩典の1つに調査がらみとして、推計課税の不適用(法人税法第131条、所得税法第156条)と更正処分の際の理由付記があります。青色申告の更正の場合に、この更正の理由付記がされていなかったりあるいは不十分であった場合には、それだけで更正処分の取消し理由となります(課税処分すべてが理由付記不備で取り消されます。)。
この理由付記の制度は、課税庁(税務署)の判断の慎重性や合理性を担保してその窓意性を抑制し、また処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるものであるとされています。
また、更正処分に不服がある場合の手続きとして、異議申立て(国税通則法第75条1項1号)、そして審査請求(同条B項)という連続した手続きがあるのですが、法人税法・所得税法が規定する青色申告の場合は、異議申立てを飛ばして(経ずして)審査請求に直接進む道も認められています(同条4項1号)。