〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata

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Q2-1 訴願前置主義とはどのようなことですか。

A

税務行政においては、行政庁(税務署側)の行政処分等(更正決定等)に不服がある(納得できない)場合に、直ちに裁判所にその処分等の取消しを求める(税務署を訴える)ことはできず、その前に異議申立てや審査請求を行わなければならない制度のことをいいます(不服申立前置制度ともいいます(国税通則法第115条1項柱害本文)。)。

 

解説

 

税務行政は大勢の納税者を対象に行われており、かつ法に則り画一的な処理を行っていくものであるため、更正処分等に対する不服も全国的に見れば大量に発生する可能性があります。そのため、不服処理についても、すべてを最初から裁判所に委ねてしまうと収拾のつかない事態を招くことにもなりかねません。

 

また、税務は専門的で複雑な知識が要求され、そのうえ裁判所における審理は慎重に行われますので、最初から裁判所に委ねてしまうと、迅速な処理が難しいという状況も招きかねません。そこで裁判所に委ねる前に専門的知識や豊富な経験を有する行政庁による救済を図る制度を設けるほうが、納税者にとっても、また司法側にとっても適当であるため、設けられたのがこの訴願前置方式(不服申立前置制度)です。

 

更正処分に不服がある場合には、原処分庁(調査を行った税務署等)に対する異議申立て、あるいは法人税法・所得税法が規定する青色の場合の異議申立てをパスしての国税不服審判所に対する審査請求を経て(異議申立てをして棄却をされた場合には、審査請求を経た後)から裁判所への訴訟申立てとなります。

 

 

 

 

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